私的整理ガイドライン・中小企業版 私的整理手続(事業継続、廃業)

2022/08/01

中小企業の事業再生等に関するガイドライン

 
2022年4月、事業再生の実務家たちの研究会「中小企業の事業再生等に関する研究会」から公表された中小企業の事業再生等に関するガイドラインの運用が始まりました。

債務カット可能であり、しかも、法的手続ではないので、信用が高く保たれる特徴があります。

中小企業庁もオブザーバーとして参加し、一定の補助金も設定されています。

中小企業版 私的整理手続の概要

 
  • 法的手続ではありません。破産や民事再生手続ではありません。
  • 債権カットも可能です(借入金の減額が可能です)。
  • 代表者の保証債務の処理も可能です。
  • 金融機関のみを相手とした手続であり、仕入先、外注先などの取引債権者は巻き込みません。
  • 金融業界も含めた有識者で策定されたガイドラインですので、金融機関への説得力があります。
  • 最終的には金融機関の全員同意が必要です(多数決ではありません。)
  • 公認会計士が重要な役割を果たします。
事案によって対応は異なりますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。

再生型

  1. まず、会社側の専門家(弁護士or会計士)に相談し、本ガイドラインを適用したい旨を相談します
  2. 会社側専門家は主要債権者(メインバンク等)に相談し、第三者支援専門家を選任します。(第三+者支援専門家は、会社と利害関係のない人である必要があります。)
  3. 銀行に弁済の一時停止の要請をします
  4. 事業計画、再生計画を会社が策定し、それを第三者支援専門家が調査し報告書を作成します。
  5. 債権者会議で第三者支援専門家の調査報告がなされます。
  6. 金融機関が同意、不同意を決めます。
  7. 事業再生計画が成立し、モニタリングに移行します。

廃業型

  1. 手続は再生型とほぼ同様です(細かい異同はあります)+
  2. 破産のような急の廃業ではなく、ゆっくりと廃業のイメージです
  3. ゆっくりと廃業し、仕入先、外注先には支払を実施し、残った残額で金融機関に弁済します。
  4. 代表者の破産はマストではなく、破産ではない形で保証債務の処理をします。
  5. 廃業についてはこちらのコンテンツもご覧ください。